当協議会では「ハラスメント防止規定」を制定したのに伴い、この度「相談窓口」を設置しました。
昨今、我が国でも様々なハラスメントが話題に上り、その防止策の必要性が叫ばれております。当協議会でも「ハラスメント防止規定」を制定しましたが、この度、その相談窓口を設置しましたのでご案内いたします。ハラスメントの防止は、協議会内はもちろん、当協議会が開催するすべての催しものに携わる人が遵守すべきことですので、皆さまのご協力を宜しくお願い申し上げます。万一、ハラスメントを受けた場合には「相談窓口」をご利用ください。
「ハラスメント相談窓口」 電話:042-646-1626 Eメール:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
相談員:事務局長 山中 馨(相談員は、理事長・事務局長・支援センター長を定めております)
※ なお、相談員は守秘義務はもちろん、相談者の名誉、人権、プライバシーについては十分に配慮いたします。
本件に関するお問い合わせは、協議会事務局(042-646-1626) まで。
ハラスメントとは、およそ下記の行為を想定しています。
1.セクシャルハラスメント
職場等において行われる性的な言動に対する従事者の対応により、他の者に不利益を与えること、または業務を行う環境を害すること。
2.パワーハラスメント
職場等において、優位な地位にある者が、その地位を利用して他の者に対して、不適切な言動などによって、身体的・精神的な苦痛を与えて業
務を行う環境を害すること。
3.その他のハラスメント
前項にかかわらず、職場等におけるいやがらせ等、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛をあたえることは、人権を
侵害するものであり、ハラスメントとみなします。
以上